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支配関係及び完全支配関係

H30.4.1現在の法令・通達解説です。

 

(名義株がある場合の支配関係及び完全支配関係の判定)

1-3の2-1 法第2条第12号の7の5《支配関係》の規定の適用上、一の者と法人との間に当該一の者による支配関係があるかどうかは、当該法人の株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。
 同条第12号の7の6《完全支配関係》の規定の適用上、一の者と法人との間に当該一の者による完全支配関係があるかどうかについても、同様とする。(平22年課法2-1「四」により追加)

 

 

(支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の意義)

1-3の2-2 支配関係又は完全支配関係があるかどうかの判定における当該支配関係又は当該完全支配関係を有することとなった日とは、例えば、その有することとなった原因が次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる日となることに留意する。(平22年課法2-1「四」により追加)

  • (1) 株式の購入 当該株式の引渡しのあった日
  • (2) 新たな法人の設立 当該法人の設立後最初の事業年度開始の日
  • (3) 合併(新設合併を除く。) 合併の効力を生ずる日
  • (4) 分割(新設分割を除く。) 分割の効力を生ずる日
  • (5) 株式交換 株式交換の効力を生ずる日

(注) 上記(1)の株式を譲渡した法人における法第61条の2第1項《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計上は、原則として、当該株式の譲渡に係る契約の成立した日に行うことに留意する。

(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲)

1-3の2-3 令第4条の2第2項第1号《支配関係及び完全支配関係》に規定する組合は、民法第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約による組合に限られるのであるから、いわゆる証券会社方式による従業員持株会は原則としてこれに該当するが、人格のない社団等に該当するいわゆる信託銀行方式による従業員持株会はこれに該当しない。(平22年課法2-1「四」により追加)

(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)

1-3の2-4 令第4条の2第2項第1号《支配関係及び完全支配関係》の「当該法人の使用人」には、法第34条第6項《使用人兼務役員の範囲》に規定する使用人としての職務を有する役員は含まれないことに留意する。(平22年課法2-1「四」により追加、平29年課法2-17「三」により改正)

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