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資本金等の額及び資本等取引

 

(資本金の増加の日)

1-5-1 法人の資本金又は出資金の増加があった場合におけるその資本金又は出資金の増加の日は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日による。ただし、外国法人について、その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、当該法令に定めるところによる。(昭50年直法2-21「2」、昭55年直法2-8「五」、昭57年直法2-11「一」、平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「六」、平27年課法2-8「二」により改正)

(1) 金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合((3)に該当する場合を除く。) 次に掲げるいずれかの日

イ 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日

ロ 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日

(2) 準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合又は再評価積立金の資本組入れによる増資の場合 その効力を生ずる日。ただし、当該効力を生ずる日を定めていない場合には、当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日

(3) 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項《定義》に規定する新投資口予約権を含む。以下1-5-1において同じ。)及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合 新株予約権を行使した日

(加入金)

1-5-2 令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する「加入金」とは、法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき新たに組合員又は会員となる者から出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合のその加入金をいう。(昭57年直法2-11「一」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、平19年課法2-3「六」により改正)

1-5-3 削除(平14年課法2-1「四」により追加、平19年課法2-3「六」により削除)

(資本等取引に該当する利益等の分配)

1-5-4 法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。(平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」により改正)

1-5-5 削除(昭52年直法2-33「2」により追加、昭54年直法2-31「一」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」により改正、平19年課法2-3「六」により削除)

(募集株式の買取引受けに係る株式払込剰余金)

1-5-6 法人が募集株式を証券会社に買取引受けさせた場合におけるその払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額からその募集株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額は令第8条第1項第1号《資本金等の額》に掲げる金額に該当するのであるが、この場合に証券会社に支払う引受手数料の額は、たとえその買取引受けに係る募集株式の全部又は一部を最終的に当該証券会社が取得したときであっても、令第14条第1項第4号《株式交付費》に規定する株式交付費に該当する。(昭55年直法2-8「五」により追加、平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」、平19年課法2-17「三」により改正)

(外国法人の資本金以外の資本金等の額)

1-5-7 外国法人が積み立てた積立金の額で令第8条第1項《資本金等の額》の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものは、法の適用上同項の規定による資本金以外の資本金等の額に該当するものとする。この場合において、その積立金の額が同項の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものであるかどうかは、その積立てが行われた時における当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法令に定めるところを勘案して判定する。(昭55年直法2-8「五」により追加、平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」により改正)

(資本金の額が零の場合)

1-5-8 会社法の規定の適用を受ける法人で資本金の額が零のものについては、資本を有しない法人には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「六」により追加)

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