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2-1-14 固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により改正)
(注) 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2-1-2の例による。
2-1-15 農地の譲渡があった場合において、当該農地の譲渡に関する契約が農地法上の許可を受けなければその効力を生じないものであるため、法人がその譲渡による収益の額をその許可のあった日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) 法人が農地の取得に関する契約を締結した場合において、農地法上の許可を受ける前に当該契約に基づく契約上の権利を他に譲渡したときにおけるその譲渡による収益の計上時期については、2-1-14による。この場合において、当該権利の譲渡に関する契約において農地法上の許可を受けることを当該契約の効力発生の条件とする旨の定めがあったとしても、当該定めは、当該許可を受けることができないことを契約解除の条件とする旨の定めであるものとして2-1-14のただし書を適用する。
2-1-16 工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。以下この節において同じ。)の譲渡又は実施権の設定により受ける対価(使用料を除く。以下2-1-16において同じ。)の額は、原則としてその譲渡又は設定に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その譲渡又は設定の効力が登録により生ずることとなっている場合において、法人がその登録の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) その対価の額がその契約の効力発生の日以後一定期間内に支払を受けるべき使用料の額に充当されることとなっている場合であっても、当該事業年度終了の日においていまだ使用料の額に充当されていない部分の金額を前受金等として繰り延べることはできないことに留意する。
2-1-17 ノーハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額は、当該ノーハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、ノーハウの開示が2回以上にわたって分割して行われ、かつ、その一時金又は頭金の支払がほぼこれに見合って分割して行われることとなっている場合には、その開示をした都度これに見合って支払を受けるべき金額をその開示をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注)
1 その一時金又は頭金の額がノーハウの開示のために現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、その支払を受けるべき金額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
2 ノーハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
3 2-1-16の(注)は、ノーハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金について準用する。
2-1-18 法人が債務の弁済の担保としてその有する固定資産を譲渡した場合において、その契約書に次の全ての事項を明らかにし、自己の固定資産として経理しているときは、その譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき又は債務不履行のためその弁済に充てられたときは、これらの事実の生じたときにおいて譲渡があったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」、平23年課法2-17「四」により改正)
(1) 当該担保に係る固定資産を当該法人が従来どおり使用収益すること。
(2) 通常支払うと認められる当該債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。
(注) 形式上買戻条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、上記のような条件を具備しているものは、譲渡担保に該当する。
2-1-19 法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
2-1-20 一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。以下2-1-20において同じ。)を有する2以上の者が、その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に有する土地の交換分合(土地区画整理法、都市再開発法等の法律の規定に基づいて行うものを除く。以下2-1-20において同じ。)を行った場合には、その交換分合が当該区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、その交換分合による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、当該区域内にある土地の一部がその区画形質の変更に要する費用に充てるために譲渡されたときは、当該2以上の者が当該区域内に有していた土地の面積の比その他合理的な基準によりそれぞれその有していた土地の一部を譲渡したものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加、昭58年直法2-11「一」により改正)
(注)
1 その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
2 この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。
2-1-21 法人が、自己の有する土地の利用上障害となっている既存の公道(他の者の有する私道を含む。以下2-1-21において同じ。)を移転する目的で当該土地の一部に当該公道に代わるべき道路を建設し、当該道路及びその敷地に係る土地と当該公道の敷地に係る土地とを交換した場合には、その交換による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) その道路の建設及び交換に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
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