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有価証券の譲渡による損益

 

(有価証券の譲渡による損益の計上時期)

2-1-22 有価証券の譲渡による法第61条の2第1項《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下2-1-23の3までにおいて「譲渡損益の額」という。)の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立した日に行うこととなるのであるから、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる日に譲渡損益の額を計上する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「七」、平27年課法2-8「三」により改正)

(1) 証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合 当該委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日

(2) 相対取引により有価証券を売却している場合 金融商品取引法第37条の4《契約締結時等の書面の交付》に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日

(3) その譲渡損益の額が次によるものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日

イ その法人の有していた株式(出資、新株予約権及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項《定義》に規定する新投資口予約権を含む。以下2-1-22において同じ。)を発行した法人の合併によるものについては、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)

ロ その法人の有していた株式を発行した法人の分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)

ハ 株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日

(有価証券の譲渡による損益の計上時期の特例)

2-1-23 有価証券の譲渡損益の額は、原則として譲渡に係る契約の成立した日に計上しなければならないのであるが、令第119条の2第2項本文又は第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する区分に応じ、法人が当該譲渡損益の額(事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券に係る譲渡損益の額を除く。)をその有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これを認める。(平12年課法2-7「二」により追加)

(注)

1 有価証券の取得についても、原則として取得に係る契約の成立した日に取得したものとしなければならないのであるが、その引渡しのあった日に取得したものとして経理処理をしている場合には、事業年度終了の日において未引渡しとなっている有価証券を除き、本文の譲渡の場合と同様に取り扱う。この場合、同条第1項の規定の適用についても同様とする。

2 本文及び(注)1の取扱いは、譲渡及び取得のいずれについてもこれらの取扱いを適用している場合に限り、継続適用を条件として認めるものとする。

(短期売買業務の廃止に伴う売買目的有価証券から満期保有目的等有価証券又はその他有価証券への区分変更)

2-1-23の2 令第119条の11第1項第1号ロ《有価証券の区分変更等によるみなし譲渡》に規定する短期売買業務の全部を廃止したことという事実は、反復継続して行う有価証券の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととしたことをいうのであるから、単に、保有する同号に掲げる売買目的有価証券の売却を行わないこととしたことは上記の事実に該当しないことに留意する。(平12年課法2-7「二」により追加、平19年課法2-17「四」により改正)

(注) 本文の適用は、事業所ごと、かつ、令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する「専担者売買有価証券」、2-3-27《短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義》に定める「短期売買有価証券」又は令第119条の12第2号に規定する「信託財産に属する有価証券」の区分ごとに判定する。

(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)

2-1-23の3 法第61条の2第21項《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平29年課法2-17「七」により改正)

(売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引)

2-1-23の4 同一の有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券を除く。)が売却の直後に購入された場合において、その売却先から売却をした有価証券の買戻し又は再購入(証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該証券業者等からの購入又は当該証券業者等に購入の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該購入を含む。)をする同時の契約があるときは、当該売却をした有価証券のうち当該買戻し又は再購入をした部分は、その売却がなかったものとして取り扱う。(平12年課法2-7「二」により追加)

(注)

1 同時の契約がない場合であっても、これらの契約があらかじめ予定されたものであり、かつ、売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されているとき又はこれらの価額が売却の決済日と購入の決済日との間に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱う。

2 本文の適用を受ける取引に伴い支出する委託手数料その他の費用は、当該有価証券の取得価額に含めない。

3 購入の直後に売却が行われた場合の当該購入についても同様に取り扱う。

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