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2-1-32 令第139条の2第1項《償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入》に規定する償還有価証券(以下2-1-33までにおいて「償還有価証券」という。)をその償還金額に満たない価額で取得した場合又は償還金額を超える価額で取得した場合における同条の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(平12年課法2-7「二」により追加、平12年課法2-19「三」、平14年課法2-1「七」、平17年課法2-14「三」、平21年課法2-5「三」により改正)
(1) 同項に規定する調整差益又は調整差損(以下2-1-32において「調整差損益」という。)は、償還有価証券の銘柄の異なるごとに同条第2項から第5項までに規定する方法(定額法)により計算し、益金の額又は損金の額に算入する。
(2) 同条第5項の規定は継続適用を前提としてこれを適用する。
(3) 外貨建ての償還有価証券については、外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を継続適用を条件として次のいずれかの外国為替の売買相場(以下この(3)において「為替相場」という。)により円換算を行う。ただし、法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定の適用がある場合には、当該償還有価証券の円換算に使用した為替相場により円換算を行う。
イ 当該事業年度における期中平均相場(当該事業年度の当該償還有価証券の保有期間又は当該事業年度における13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値の平均値又は13の2-1-2に定める電信買相場の平均値をいう。)
ロ 13の2-2-5《期末時換算法-事業年度終了の時における為替相場》に定める為替相場
(注) 令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する帳簿価額は、外国通貨表示の金額により算出した調整差損益を法第61条の9第1項第2号ロ《償還有価証券の期末換算方法》に規定する「発生時換算法又は期末時換算法」により円換算した金額を加減算して算出する。
(4) 法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》に規定する法律の規定に従って行う評価換え、同項に規定する政令で定める評価換え又は法第33条第2項及び第3項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》に規定する評価換えは、令第119条の14の規定を適用した後の金額に基づき行う。
(5) 調整差損益を帳簿価額に加算又は減算した場合には、その有価証券の一単位当たりの帳簿価額についても、加算又は減算を行う。
(6) 法第61条の8第2項の規定の適用がある場合において、当該償還有価証券(令第119条の2第2項第1号《満期保有目的有価証券の意義》に規定する有価証券に限る。)に係る調整差損益を法第61条の10第1項《為替予約差額の配分》に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各事業年度の益金の額又は損金の額に配分しているときは、継続適用を条件としてこれを認める。
2-1-33 償還有価証券とは、その有価証券を保有する法人にとって当該有価証券の償還期限が確定しており、かつ、その償還期限における償還金額が確定しているものをいうのであるから、当該有価証券が償還有価証券に該当するか否かの判定に当たり、次に掲げるものは、それぞれ次による。(平12年課法2-7「二」により追加、平15年課法2-7「六」、平19年課法2-3「九」により改正)
(1) 抽選償還条項が付されている債券等のように期限前償還の可能性のあるものであっても、そのような期限前償還は考慮しないところにより、償還有価証券か否かを判定する。
(2) コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書並びに取得期限及び取得金額の定めのある取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式は、償還有価証券に該当する。
(3) 2-3-42《有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い》に定める複合有価証券等(有価証券に限る。)であっても、同通達の組込デリバティブ取引と区分された部分(償還期限及び償還金額があるものに限り、当該組込デリバティブ取引について同通達(注)3の適用を受ける場合を除く。)は、償還有価証券に該当する。
(4) 確定した償還期限の定めのないいわゆる永久債(償還権を発行者が有し契約条項等からみて償還の実行の可能性が極めて高いもので、かつ、償還時期及び償還金額が合理的に予測可能なものを除く。)は、償還有価証券に該当しない。
(5) 償還金額が変動する株価リンク債、他社株償還条項付社債等は、償還有価証券に該当しない。
(6) 次に掲げるものは、償還有価証券に該当しないものとして取り扱うことができる。
イ 2-1-25《相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例》に掲げる事実が生じている場合の有価証券又は発行者の経営状態・資産状態の悪化等に伴い償還金額の一部の償還が明らかに見込まれないものとなっている場合の有価証券
ロ その償還の全部又は一部が6月以上延滞している場合の定時償還条項付債券(債券発行後一定期間据え置いた後、一定期間ごとに一定額以上の償還を規則的に行い、償還期限に未償還残高を償還することが定められている債券をいう。)
(注)
1 転換社債型新株予約権付社債(募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権の行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債をいう。)は原則として償還有価証券に該当しない。
ただし、いわゆる転換価額がその新株予約権の行使の対象となる株式の相場を大きく上回り、将来的にも全くその行使の可能性がないと認められる場合には、令第119条の14《償還有価証券の帳簿価額の調整》に規定する「償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債」に当たらないため、償還有価証券に該当する。
2 上記(6)は、これらに掲げる事実がその有価証券の取得後に生じた場合における当該事実が生じた事業年度以後の当該有価証券の判定について、同様とする。
2-1-34 金銭債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合又は債権金額を超える価額で取得した場合において、その債権金額とその取得に要した価額との差額に相当する金額(実質的な贈与と認められる部分の金額を除く。以下2-1-34において「取得差額」という。)の全部又は一部が金利の調整により生じたものと認められるときは、当該金銭債権に係る支払期日までの期間の経過に応じ、利息法又は定額法に基づき当該取得差額の範囲内において金利の調整により生じた部分の金額(以下2-1-34において「調整差額」という。)を益金の額又は損金の額に算入する。
ただし、調整差額を算定することが困難である場合又は当該金銭債権につき2-1-33の(6)イ及び(注)《償還有価証券の範囲》に掲げる事実がある場合には、この限りでない。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-3「九」、平23年課法2-17「四」により改正)
(注)
1 本文の取扱いは、本文の金銭債権に該当するものの全てにつき同様の調整方法による計算を行わなければならないことに留意する。
2 2-1-32の(3)《償還有価証券に係る調整差損益の計上》は、調整差額の計算を行う場合の取扱いにおいて準用する。
3 金融及び保険業を営む法人以外の法人が取得した金銭債権については、当該金銭債権に係る支払期日(1年以内の一定の期間ごとに到来するものに限る。)が到来する都度その支払期日が到来した債権金額に応じて調整差額を益金の額又は損金の額に算入することができる。
4 利息法とは、調整差額を元本額の残高に対する利回りが一定となるように支払期日までの各期間に配分する方法をいい、定額法とは、調整差額を支払期日までの各期間の日数等に応じて当該各期間に均等に配分する方法をいう。
2-1-35 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定するデリバティブ取引(以下2-1-36までにおいて「デリバティブ取引」という。)に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合の当該デリバティブ取引の決済によって生じた利益の額又は損失の額(以下2-1-36において「決済損益の額」という。)の計上は、同条第3項の規定に基づき当該資産の取得の日に行うこととなるのであるが、この場合の「取得の日」とは、デリバティブ取引に係る契約の決済が現物の受渡しにより行われることが確定した日(当該日に具体的な引渡物件及び受渡代金が確定していない場合には、これらが具体的に確定した日をいう。以下2-1-36までにおいて「受渡決済確定日」という。)をいうことに留意する。ただし、その取得される資産が金融商品(平成20年3月10日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の適用対象となる資産、負債及びデリバティブ取引をいう。以下この章において同じ。)以外の資産(以下2-1-36までにおいて「非金融資産」という。)であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、法人がその受渡しの日を当該非金融資産の取得の日としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「二」により追加、平19年課法2-3「九」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-1「七」により改正)
(注)
1 取引所に上場しているデリバティブ取引に係る同項に規定する「取得の時における当該資産の価額」は、当該取引に係る最終の清算値段等を取引所の定める規則に従って交換比率、品質格差等によって調整した価額に基づき算出することができる。
2 ただし書の取扱いにより、そのデリバティブ取引が事業年度終了の時において同条第1項に規定する「未決済デリバティブ取引」となる 場合には、同項の規定の適用があることに留意する。
2-1-36 デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を譲渡した場合の決済損益の額の計上は、原則として受渡決済確定日に行うこととなるのであるが、その譲渡する資産が非金融資産であり、かつ、当該非金融資産の受渡期日が受渡決済確定日から通常の受渡しに要する期間内に到来する場合において、法人が継続して当該非金融資産の譲渡による決済損益の額をその受渡しの日に計上しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「二」により追加)
(注) 当該デリバティブ取引に係る当該資産の譲渡の時における価額及び本文の適用を受ける場合の法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定の適用については、2-1-35《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上》の(注)1及び2の取扱いを準用する。
2-1-37 法人が権利行使期日又は権利行使期間の末日(以下2―1―37において「権利行使期日等」という。)において有利な状況にある買建ての規則第27条の7第1項第1号《デリバティブ取引の範囲等》に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第22項第3号及び第4号《店頭デリバティブ取引》に掲げる取引並びに規則第27条の7第1項第4号及び第5号に掲げる取引並びにこれらの取引に類似する同項第7号に掲げる取引(相対取引により行われるものに限る。以下2-1-38までにおいて「相対オプション取引」という。)について、合理的な理由もなく権利行使を行わなかった場合には、当該権利行使期日等において、権利行使により生ずることとなる当該買建ての相対オプション取引に係る利益の額に相当する金額をその取引の相手方に対して贈与したものとして取り扱うことに留意する。(平12年課法2-7「二」により追加、平19年課法2-17「四」により改正)
(注)
1 「有利な状況にある」とは、例えば有価証券をオプション対象物としたコール・オプションを買い建てている場合において、オプション対象物である有価証券の権利行使期日等における価格が当該コール・オプションの行使価格を上回っているときをいう。
2 「利益の額に相当する金額」とは、オプション対象物の権利行使期日等における価格と当該相対オプション取引に係る権利行使価格との差額に相当する金額をいう。
2-1-38 法人が不利な状況にある買建ての相対オプション取引について、合理的な理由もなく権利行使を行った場合には、当該権利行使を行った日において、当該相対オプション取引に係る損失の額に相当する金額をその取引の相手方に対して贈与したものとして取り扱うことに留意する。(平12年課法2-7「二」により追加)
(注)
1 「不利な状況にある」とは、例えば有価証券をオプション対象物としたプット・オプションを買い建てている場合において、オプション対象物である有価証券の権利行使を行った日における価格が当該プット・オプションの行使価格を上回っているときをいう。
2 「損失の額に相当する金額」とは、当該相対オプション取引に係る権利行使価格とオプション対象物の権利行使を行った日における価格との差額に相当する金額をいう。
2-1-39 法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2-1-39において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2-1-39において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2-1-39において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その発行に係る事業年度(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平14年課法2-1「七」、平22年課法2-1「七」により改正)
2-1-40 法人が他の者から営業補償金、経費補償金等の名目で支払を受けた金額については、当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において生ずることが見込まれる費用又は損失のに充てることを目的とするものであるとしても、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平15年課法2-7「六」、平23年課法2-17「四」により改正)
2-1-41 資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平19年課法2-17「四」により改正)
2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をするために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。(昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」により改正)
(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
2-1-43 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」により改正)
(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金によりされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
2-1-44 法人が金融資産(金融商品である資産をいう。以下この章において同じ。)の売却等の契約をした場合において、当該契約により当該金融資産に係る権利の支配が他の者に移転したときは、当該金融資産の売却等による消滅を認識するのであるから、原則として、次に掲げる要件の全てを満たしているときは、当該売却等に伴い収受する金銭等の額又は当該売却等の直前の当該金融資産の帳簿価額は、当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(平12年課法2-7「二」により追加、平23年課法2-17「四」により改正)
(1) 売却等を受けた者は、次のような要件が満たされていること等により、当該金融資産に係る権利を実質的な制約なしに行使できること。
イ 売却等をした者(以下2-1-44において「譲渡人」という。)は、契約又は自己の自由な意思により当該売却等を取り消すことができないこと。
ロ 譲渡人に倒産等の事態が生じた場合であっても譲渡人やその債権者(管財人を含む。)が売却等をした当該金融資産を取り戻す権利を有していない等、売却等がされた金融資産が譲渡人の倒産等のリスクから確実に引き離されていること。
(2) 譲渡人は、売却等をした金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこと。
(注) 新たに二次的な権利又は義務が発生する場合には、2-1-46《金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い》の適用があることに留意する。
2-1-45 法人がその有する金融負債(金融商品である負債をいう。以下この章において同じ。)について債務引受契約の締結等をした場合において、当該債務引受契約の締結等により当該金融負債の債務者の地位(保証債務等の新たに発生する二次的な責任に係る地位を除く。)から免責されたときは、当該金融負債の消滅を認識し、当該債務引受け等に伴い支払う金銭等の額又は当該債務引受け直前の当該金融負債の帳簿価額は、当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。(平12年課法2-7「二」により追加)
(注) 新たに二次的な権利又は義務が発生する場合には、2-1-46《金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い》の適用があることに留意する。
2-1-46 金融資産等(金融商品である資産又は負債をいう。以下2-1-47において同じ。)の消滅を目的とした売却等の取引で、その取引により譲渡人、原債務者等に保証債務等の二次的な権利又は義務を発生させることとなるものを行った場合において、当該譲渡人、原債務者等である法人が、これらの潜在する二次的な権利又は義務に見合う金額として新たな資産又は負債を計上し、当該計上した金額を当該売却等の対価である受払金額に加算し、又は受払金額から控除して当該売却等に係る損益の額を計算しているときは、原則として、当該新たな資産又は負債として区分経理したものがないものとしたところにより、売却等に係る損益の額を計算する。(平12年課法2-7「二」により追加)
2-1-47 法人が金融資産等について利子の受領又は支払をする場合において、利子の計算期間ごとに異なる利率を適用していること又は据置期間があること等により当該利子の計算期間ごとに計算した利回りが一定でないとき(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合を除く。)は、当該利子の総額につき利息法、定額法等の合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により計算した金額を、その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。(平12年課法2-7「二」により追加)
2-1-48 法第61条の4第1項《有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等》及び法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(平12年課法2-7「二」により追加、平12年課法2-19「三」により改正)
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