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ヘッジ処理による損益

 

(繰延ヘッジ処理の対象となる取引の範囲)

2-3-45 法第61条の6《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定(以下この款において「繰延ヘッジ処理」という。)の適用は、事業年度終了の日の帳簿価額に反映されていない同条第1項各号の「生ずるおそれのある損失」の額を減少させるためのデリバティブ取引等(同条第4項に規定する「デリバティブ取引等」をいう。以下この款において同じ。)に係る利益額又は損失額をその損失の発生時まで繰り延べるために行うものであるから、例えば、次に掲げる損失等を対象とした取引は同条第1項の規定の適用がないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-3「十」、平22年課法2-1「九」により改正)

(1) 令第28条第1項第2号《棚卸資産の評価の方法》に規定する低価法を適用している棚卸資産の価格の変動により生ずるおそれのある損失

(2) 満期保有目的債券(令第119条の2第2項第1号《満期保有目的有価証券の意義》に規定する有価証券に区分した有価証券をいう。)の金利の変動に基因する価格の変動により生ずるおそれのある損失

(ヘッジ手段の指定の単位)

2-3-46 繰延ヘッジ処理の適用を受けるデリバティブ取引等(以下この款において「繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等」という。)は、原則として、当該デリバティブ取引等の契約又は当該デリバティブ取引等の想定元本の割合により区分した部分を単位として、繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類(規則第27条の8各項《繰延ヘッジ処理》に規定する事項を記載する帳簿書類をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)に記載して指定する。ただし、次に掲げる部分を除いたものをその指定の単位とすることを繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)

(1) オプション取引の時間的価値に係る部分(オプション取引の価値に係る部分のうち、基礎数値の価格に基因する部分以外の部分をいう。)

(2) 先物取引又は先渡取引のプレミアム又はディスカウントに係る部分(先物取引又は先渡取引の価値に係る部分のうち、基礎数値の価格に基因する部分以外の部分をいう。)

(注) ただし書により指定から除いた部分の金額については、法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「みなし決済損益額」として同条の規定の適用があることに留意する。

(売建オプション取引等の取扱い)

2-3-47 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用に当たり、単独で行われる売建オプション取引(規則第27条の7第1項第1号《デリバティブ取引の範囲等》に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第21項第3号又は同条第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引及び規則第27条の7第1項第4号又は第5号に掲げる取引並びに同項第1号に掲げる取引のうち金融商品取引法第2条第22項第6号に掲げる取引又は規則第27条の7第1項第2号若しくは第3号に掲げる取引でオプション取引に類似する取引のうち、取引の相手方に権利を付与しているものをいう。)のように、その収益の額の限度が権利付与の対価に限られている一方、損失の額が当該対価の額に限られていないものは、法第61条の6第1項に規定する「ヘッジ対象資産等損失額」を減少させるために有効であるとされる繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等とはならないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-17「五」により改正)

(注) 売建オプション取引であっても、次に掲げるものは、繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等となる。

(1) いわゆる金利カラー取引のように、損失の発生のリスクが限定されるもので、支払オプション料が受取オプション料と同額又はそれ以上であるもの

(2) 複合有価証券等のうち組込デリバティブ取引を区分して経理しないものに含まれる買建オプションを相殺するもの

(有効性判定の方法)

2-3-48 令第121条第1項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)

(注) ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。

(有効性判定の時期)

2-3-49 有効性判定は、期末時(令第121条第1項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する「期末時」をいう。)及びデリバティブ取引等の決済時(同項に規定する「決済時」をいう。以下2-3-49において同じ。)に行うのが原則であるが、法人が当該有効性判定を6か月に一度等規則性のある一事業年度以内の一定期間ごとに継続的に行うこととする旨を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載しているときは、これを認める。この場合、法人の選択した当該有効性判定の時に算出した有効性割合(令第121条の2《繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合》に規定する割合をいう。以下2-3-51までにおいて同じ。)の事績に基づき、繰延ヘッジ処理を適用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)

(注) 本文の適用を受ける場合には、次に掲げることに留意する。

(1) デリバティブ取引等の決済時には、有効性判定を行わなければならない。この場合、当該決済時とは、デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した場合における当該手仕舞約定等に係る決済の時をいうのであるから留意する。

(2) 有効性割合の事績がおおむね100分の80未満又は100分の125超となるときは、当該事績に基づき、2-3-51《ヘッジとして有効である部分の金額の特例》の取扱いを適用することができる。

(有効性判定の数値が異常値と認められる場合の取扱い)

2-3-50 有効性判定を行った時に算出した有効性割合が、おおむね100分の80未満又は100分の125超となる場合であっても、それが法第61条の6第1項第1号《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の価額の変動又は同項第2号のキャッシュ・フローの変動(以下この款において「相場等の変動」という。)の幅が小さいことによる一時的な状態を基因とするものであると認められるときは、当該繰延ヘッジ処理の適用を開始する前に行った有効性の確認の結果がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた事績があることを条件として、繰延ヘッジ処理の適用を認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平23年課法2-17「六」により改正)

(注) この取扱いは、全てのデリバティブ取引等の有効性判定に当たり継続して行わなければならないことに留意する。

(ヘッジとして有効である部分の金額の特例)

2-3-51 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額」(以下この款において「繰延ヘッジ金額」という。)は、令第121条の3第1項《デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等》の規定に基づきその金額を算定するのであるが、有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合において、法人が、当該繰延ヘッジ金額のうち同条第4項に規定する「直近の有効性判定(ヘッジの引継ぎをした場合において、当該内国法人が前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行った有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定でその有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定)におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第1項に規定する利益額又は損失額(第1項に規定する場合にあっては、その利益額又は損失額から第2項に規定する超過差額を控除した金額)」の金額をそのまま法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債(以下2-3-57及び2-3-58において「繰延ヘッジ対象資産等」という。)の譲渡若しくは消滅又は同項第2号に規定する金銭につき受取若しくは支払がある時まで繰り延べ、次回以降の有効性判定を行わないこととしているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平22年課法2-1「九」により改正)

(ヘッジ期間の満了による繰延ヘッジ処理の終了)

2-3-52 繰延ヘッジ処理に係るヘッジ期間(規則第27条の8第1項《繰延ヘッジ処理》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間」をいう。以下2-3-52において同じ。)が満了した場合には、当該ヘッジ期間満了の日において繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したものとみなすのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 確定したヘッジ期間を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載していない場合には、当該繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等の存続期間をヘッジ期間とする。

(キャッシュ・フローの変動に係る損失の範囲)

2-3-53 法第61条の6第1項第2号《繰延ヘッジ処理によるキャッシュ・フローの変動に係る損失》に規定する損失は、履行確定取引(契約が成立し、当該契約により取引時期、取引物件、取引数量、取引価格等の主要な取引条件が確定しており、かつ、それが実行されることが確定している取引をいう。以下この款において同じ。)又は履行予定取引(契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定数量、取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、その取引の実行の可能性が極めて高い取引をいう。以下この款において同じ。)に伴って生じるおそれのある損失でなければならないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)

(履行確定取引及び履行予定取引の意義)

2-3-54 2-3-53《キャッシュ・フローの変動に係る損失の範囲》に定める履行確定取引及び履行予定取引については、次のことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平23年課法2-17「六」により改正)

(1) 履行確定取引に係る2-3-53に定める内容を有する取引であっても、当該取引に係る契約を解除する場合の対価が全く不要か又は極めて軽微であるものは履行確定取引として取り扱わない。ただし、当該取引が次の(3)のイからハまでに掲げる要件の全てを満たす場合には、履行予定取引として取り扱う。

(2) 例えば、貸付金、預金、貯金又は有価証券から生ずる予定の受取利子及び借入金から生ずる予定の支払利子に係る取引も、履行確定取引に該当する。

(3) 履行予定取引とは、その取引の内容が2-3-53に定めるものをいうのであるから、基本的には、以下の要件の全てを満たすことが必要となる。

イ 当該取引が次のいずれかの取引に該当するものであること。

1 過去において同様のものを行った実績のある取引であること。

2 実績のない取引であっても、その取引の準備が相当程度進捗しており、事業遂行上必要とされるものであること。

3 確定した他の契約の履行に伴って必要とされる取引であること。

ロ 当該法人にその予定される取引の履行を行うことのできる財政的能力、法律的能力その他当該取引を行うために通常必要とする能力が備わっていること。

ハ 当該取引が記載されている事業計画又はこれに準ずるものが存在すること。

(予定取引が行われた場合の取扱い)

2-3-55 予定取引(履行確定取引又は履行予定取引をいう。以下この款において同じ。)の決済により金銭を受け取ることとなり又は支払うこととなった場合における繰延ヘッジ金額の処理は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次による。(平12年課法2-7「四」により追加)

(1) 当該予定取引が、売上、仕入、利息その他の損益の発生を予定しているものである場合 令第121条の5第1項《繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等》の規定に基づき益金の額又は損金の額に算入する繰延ヘッジ金額は、予定取引に係る損益と同一の科目により処理する。ただし、当該デリバティブ取引等が外国為替の売買相場の変動に伴って発生する損失を減少させるためのものである場合には、為替差損益として計上することができる。

(2) 当該予定取引が、資産の取得又は負債の発生を予定しているものである場合 その資産又は負債の取得価額に加算し、又は取得価額から減算する。ただし、当該予定取引が、貸付金その他の利付金融資産(利子の支払のあるものに限る。)の取得を予定しているものである場合又は借入金その他の利付金融負債の発生を予定しているものである場合には、当該金融資産又は金融負債の利子の計算期間の経過に応じ利息の調整勘定として各事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。

(予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用)

2-3-56 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用を受けた後に、予定取引が事情変更等により実行されないことが確実となったとき又は解約されたときは、以後、繰延ヘッジ処理の適用はないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)

(包括ヘッジ処理の要件)

2-3-57 法人が、複数の資産又は負債の集合体(以下2-3-59までにおいて「ポートフォリオ」という。)を一の資産又は負債として繰延ヘッジ処理をしている場合において、当該ポートフォリオを一の資産又は負債として取り扱う旨を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載し、かつ、当該ポートフォリオ構成資産等(ポートフォリオを構成する資産又は負債をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)の個々の資産又は負債が共通のリスク要因(金利の変動、為替相場の変動等の損失を発生させる要因をいう。)による共通の損失の発生の可能性にさらされていることが明らかであるときは、当該ポートフォリオは、一の資産又は負債として繰延ヘッジ対象資産等とすることができる。(平12年課法2-7「四」により追加)

(注) 例えば、ポートフォリオ構成資産等の個々の資産又は負債の相場変動等割合(繰延ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延ヘッジ処理の有効性判定をした時までの相場等の変動の割合をいう。以下2-3-57において同じ。)がポートフォリオ全体の相場変動等割合に対して、おおむね上下10%の範囲内にあるような場合は、「共通の損失の発生の可能性にさらされていること」に該当する。

(包括ヘッジ処理における決済損益額の配分)

2-3-58 法人が、繰延包括ヘッジ処理(ポートフォリオを繰延ヘッジ対象資産等として指定した場合の繰延ヘッジ処理をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)の適用をしている場合において、当該繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したときは、繰延ヘッジ処理に係る効果を反映する次に掲げる割合その他合理的な割合に基づき、当該繰延包括ヘッジ処理に係る繰延ヘッジ金額を各ポートフォリオ構成資産等に配分する。(平12年課法2-7「四」により追加)

(1) 繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額をその時のポートフォリオ全体の価額で除した割合

(2) 繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額をその時のポートフォリオ全体の価額で除した割合

(3) 繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の帳簿価額をその時のポートフォリオ全体の帳簿価額で除した割合

(4) 繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時までの期間における各ポートフォリオ構成資産等に係る価額の変動額を当該期間におけるポートフォリオ全体の価額の変動額で除した割合

(繰延ヘッジ処理の表示)

2-3-59 繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のことを記載することに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)

(1) 規則第27条の8第1項及び第2項《繰延ヘッジ処理に係るヘッジ対象資産等の明細の記載》に規定する記載事項

イ 2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》に定める「指定の単位」の具体的な内容

ロ 2-3-48《有効性判定の方法》の取扱いの適用を受ける場合には、有効性判定から除いたものの内容

ハ 2-3-49《有効性判定の時期》の取扱いにより、一事業年度より短い周期で有効性判定を行う場合には、その有効性判定を行う周期

ニ 2-3-57《包括ヘッジ処理の要件》の取扱いの適用を受ける場合には、ポートフォリオとして取り扱うものの明細

ホ 繰延包括ヘッジ処理を適用する場合には、2-3-58《包括ヘッジ処理における決済損益額の配分》に定める繰延ヘッジ金額を各ポートフォリオ構成資産等に配分する基準

(2) 同条第3項及び第4項に規定する記載事項
 令第121条第2項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する特定事由に係る部分を算出する方法

(注) 繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には、法人が、規則第27条の8各項に規定する事項及びこの取扱いに定める事項を一括して記載した帳簿書類(これらの事項のうち会計処理方針として定めたものを記載した帳簿書類を含む。)も含まれる。

(繰延ヘッジ処理を適用している場合等における負債の利子の額の計算)

2-3-60 金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で繰延ヘッジ処理を適用している場合又は特例金利スワップ取引等(規則第27条の7第2項《金利スワップ取引等の特例処理》に規定する取引をいう。以下2-3-60において同じ。)を行っている場合の法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する負債の利子の額、令第141条の3第6項《国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算》に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子の額、令第141条の4第1項《国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子》に規定する負債の利子の額、令第141条の5第1項《銀行等の資本に係る負債の利子》に規定する負債の利子の額及び令第141条の8第2項《その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算》に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子の額の計算は、当該繰延ヘッジ処理を適用している場合のヘッジ処理に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち、支払利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とするのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平26年課法2-6「二」、平26年課法2-9「二」、平27年課法2-8「四」により改正)

(時価ヘッジ処理に係る取扱い)

2-3-61 法第61条の7《時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上》の規定(以下2-3-61において「時価ヘッジ処理」という。)の適用は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)

(1) 令第121条の6第1項第1号《時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等》に規定する「売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額」及び「期末時又は決済時における価額」は、売買目的外有価証券(法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券をいう。以下2-3-61において同じ。)について時価法(同項第1号に規定する時価法をいう。)により評価した金額とする。

(2) 法人が、有効性割合(令第121条の8《時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合》に規定する割合をいう。)がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合において、次回以降の有効性判定(令第121条の7第1項《時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する有効性判定をいう。)を行わないこととし、かつ、洗替処理(令第121条の11《時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等》の規定による処理をいう。)を行わないこととしているときは、継続適用を条件としてこれを認める。

(3) 2-3-46から2-3-50まで、2-3-52、2-3-57及び2-3-59(1)ホを除く。)は、時価ヘッジ処理の取扱いについて準用する。

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