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売上割戻・仕入割戻等

 

(売上割戻しの計上時期)

2-5-1 販売した棚卸資産に係る売上割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)

(1) その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し 販売した日の属する事業年度。ただし、法人が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度に計上することとしている場合には、これを認める。

(2) (1)に該当しない売上割戻し その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日の属する事業年度。ただし、各事業年度終了の日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合において、法人がその基準により計算した金額を当該事業年度の未払金として計上するとともに確定申告書の提出期限(法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限とする。)までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてこれを認める。

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

2-5-2 法人が売上割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額については、2-5-1にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)

(実質的に利益を享受することの意義)

2-5-3 2-5-2の「相手方がその利益を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(昭50年直法2-21「4」、昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)

(1) 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。

(2) 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。

(3) 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。

(4) 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。

 

(仕入割戻しの計上時期)

2-5-4 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額の計上の時期は、次の区分に応じ、次に掲げる事業年度とする。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)

(1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日の属する事業年度

(2) (1)に該当しない仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度

(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期)

2-5-5 2-5-2の適用がある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、2-5-4にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に2-5-3により実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する事業年度の仕入割戻しとして取り扱う。ただし、法人が棚卸資産を購入した日の属する事業年度又は相手方から通知を受けた日の属する事業年度の仕入割戻しとして経理している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)

(法人が計上しなかった仕入割戻しの処理)

2-5-6 法人が購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額につき2-5-4又は2-5-5に定める事業年度において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)

 

(決算締切日)

2-6-1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、平19年課法2-5「三」により改正)

(注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から第四目までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。

(法人の設立期間中の損益の帰属)

2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平19年課法2-3「十二」により改正)

(注)

1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。

2 現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。

(質屋営業の利息及び流質物)

2-6-3 質屋営業における利息又は流質物の計上については、次による。(昭55年直法2-8「十」、平12年課法2-7「七」により改正)

(1) 貸付金に対する利息で流質期限までに支払を受けないものについては、未収利息として計上することを要しない。

(2) 流質期限を経過したため取得した流質物については、その流質物の価額に相当する金額を益金の額に、貸付金の額に相当する金額を損金の額に算入するものとする。この場合において、流質物の価額は、貸付金の額に相当する金額によるも妨げないものとする。

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