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3-2-1 法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」には、次に掲げるようなものを含むことに留意する。(昭50年直法2-21「9」、平5年課法2-1「二」、平12年課法2-7「九」、平15年課法2-7「十二」、平23年課法2-17「九」により改正)
(1) 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。)
(2) 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額
(3) 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子
(4) 金融機関の預金利息及び給付備金繰入額(給付備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)
(5) 相互会社の支払う基金利息
(6) 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額
(7) 信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するもの
3-2-2 利子税又は地方税の延滞金については、法人がこれらを法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めないで計算した場合には、これを認める。(平15年課法2-7「十二」により改正)
3-2-3 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めるものとする。(昭55年直法2-8「十二」により追加、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-17「八」により改正)
(注) 法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース資産について、賃借人がリース料の額の合計額のうち利息相当額をその取得価額に含めないこととしている場合の当該利息相当額についても、同様とする。
3-2-3の2 売掛金又はこれに準ずる債権について支払期日前にその支払を受けたことにより支払う売上割引料は、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「十二」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
3-2-4 貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息は、それが委託買付契約に係るもので、その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に該当する。この場合において、当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは、当該委託者においては、当該利息相当額は同項に規定する「支払う負債の利子」の額に含めないことができる。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」により改正)
3-2-4の2 固定資産その他の資産の取得価額に算入した負債の利子又は繰延資産として経理した負債の利子であっても、当該事業年度において支払ったものは、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「当該事業年度において支払う負債の利子」に含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「十二」、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-17「八」により改正)
(注) 令第136条の2第1項《金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入》に規定する満たない部分の金額については、同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき金額を「当該事業年度において支払う負債の利子」に含める。
3-2-5 令第22条第1項第1号《総資産の帳簿価額》に規定する総資産の帳簿価額(以下3-2-7までにおいて「総資産の帳簿価額」という。)の計算については、次に掲げるような場合には、次による。(昭55年直法2-15「二」、平10年課法2-7「四」、平11年課法2-9「四」、平12年課法2-19「五」、平15年課法2-7「十二」、平17年課法2-14「六」、平19年課法2-3「十四」により改正)
(1) 支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には、当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除する。
(2) 貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている等の場合にはこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とすることができる。
(3) 退職給付信託における信託財産の額が、退職給付引当金勘定の金額と相殺されて貸借対照表の資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照表に計上されている等の場合には、当該信託財産の額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることができる。
(4) 貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額(売掛金から控除する方法により計上されているものを含む。)がある場合には、これらの金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とする。
(5) 貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿価額とする。
(6) 貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とする。
3-2-5の2 令第22条第1項第1号イ《株式等に係る負債の利子の額》に規定する積立金として積み立てている金額とは、当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法のほか、その決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により経理した金額をいうことに留意する。(平19年課法2-3「十四」により追加)
3-2-6 法人が税効果会計を適用している場合において、貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額は、総資産の帳簿価額に含まれることに留意する。(平11年課法2-9「四」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正)
3-2-7 法人が税効果会計を適用している場合には、総資産の帳簿価額から控除する剰余金の処分により積み立てている圧縮積立金又は特別償却準備金の金額は、貸借対照表に計上されている圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定の金額とこれらの勘定にかかる繰延税金負債の額との合計額となることに留意する。(平11年課法2-9「四」により追加、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-3「十四」により改正)
(注) 当該繰延税金負債が繰延税金資産と相殺されて貸借対照表に計上されている場合には、その相殺後の残額となることに留意する。この場合、その相殺については、圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定に係る繰延税金負債の額が繰延税金資産の額とまず相殺されたものとして取り扱って差し支えない。
3-2-8 令第22条第1項第2号《関連法人株式等の帳簿価額》に規定する「期末関連法人株式等」には、配当等の有無にかかわらず全てのものが含まれることに留意する。(昭50年直法2-21「10」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平15年課法2-7「十二」、平19年課法2-5「五」、平22年課法2-1「十一」、平23年課法2-17「九」、平27年課法2-8「六」により改正)
3-2-9 削除(昭48年直法2-81「11」により追加、平15年課法2-7「十二」により改正、平19年課法2-3「十四」により削除)
3-2-10 法人の当該事業年度において支払う負債の利子が令第21条第1項《負債の利子に準ずるもの》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」(以下3-2-10において「償還差損」という。)である場合で、当該償還差損に係る金銭債権の一部を法第23条第4項《負債の利子の控除》に規定する連結法人が有しているときの同項の規定により負債の利子から除かれる償還差損の額は、令第136条の2第1項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額のうち当該連結法人が当該事業年度の期間内において有していた金銭債権の額及びその有していた期間に対応する額として計算した金額によるものとする。(平15年課法2-7「十二」により追加、平19年課法2-17「八」により改正)
3-2-11 令第22条第1項第1号ニ《総資産の帳簿価額》に規定する「負債の利子の元本である負債の額」には、当該事業年度において利払期が到来しない等のため利子の支払がない負債であっても、その利子が法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子に該当するときは、その負債の額が含まれることに留意する。(平15年課法2-7「十二」により追加、平27年課法2-8「六」により改正)
3-2-12 令第22条第4項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》の規定を適用する場合において、法人の平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この款において「基準年度」という。)のうちに株式等を有していなかったため配当等の額から控除すべき負債の利子の額がない事業年度があるときは、当該控除すべき負債の利子の額のない事業年度の負債の利子の額は、同項に規定する割合の計算上これに関係させないものとする。(昭48年直法2-81「10」、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」、平27年課法2-8「六」により改正)
3-2-13 令第22条第4項《株式等に係る負債の利子の簡便計算》に規定する割合(以下3-2-14において「負債利子控除割合」という。)は、基準年度について同条第1項《株式等に係る負債の利子の総資産の帳簿価額による計算》により計算した額を基礎として計算することに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、平2年直法2-1「三」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」、平27年課法2-8「六」により改正)
3-2-14 法人を合併法人とする適格合併が行われている場合における負債利子控除割合の計算について、合併法人と被合併法人の事業年度が異なっているときであっても、その計算の基礎となる被合併法人に係る基準年度は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する被合併法人の各事業年度となることに留意する。(昭48年直法2-81「12」により追加、昭57年直法2-11「四」、平2年直法2-1「三」、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十二」、平22年課法2-1「十一」、平27年課法2-8「六」により改正)
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