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5-1-1 購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「五」、平19年課法2-17「十」、平23年課法2-17「十」により改正)
(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
2 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。
5-1-1の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、平15年課法2-7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額
5-1-2 棚卸資産を取得した日の属する事業年度(その事業年度が連結事 業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその購入の代価が確定していないため見積価額で棚卸資産の取得価額を計算している場合において、その後の事業年度において購入の代価が確定したときは、その確定した金額と見積価額との差額に相当する金額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、その差額が多額である場合には、その差額については、原価差額の調整方法に準じて調整する。(平15年課法2-7「十三」により改正)
5-1-3 自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額には、その製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の製造原価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「五」により改正)
(1) 製造等の後において要した検査、検定、整理、選別、手入れ等の費用の額
(2) 製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産(工場別に原価計算を行っている場合には、工場ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
2 棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。
5-1-4 次に掲げるような費用の額は、製造原価に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「12」、昭52年直法2-33「4」、昭55年直法2-8「十六」、昭58年直法2-11「四」、平2年直法2-1「五」、平11年課法2-9「六」、平12年課法2-19「六」、平15年課法2-7「十三」、平15年課法2-22「六」、平20年課法2-5「十」により改正、平23年課法2-17「十」により改正)
(1) 使用人等に支給した賞与のうち、例えば創立何周年記念賞与のように特別に支給される賞与であることの明らかなものの額(通常賞与として支給される金額に相当する金額を除く。)
(2) 試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額
(3) 措置法に定める特別償却の規定の適用を受ける資産の償却費の額のうち特別償却限度額に係る部分の金額
(4) 工業所有権等について支払う使用料の額が売上高等に基づいている場合における当該使用料の額及び当該工業所有権等に係る頭金の償却費の額
(5) 工業所有権等について支払う使用料の額が生産数量等を基礎として定められており、かつ、最低使用料の定めがある場合において支払われる使用料の額のうち生産数量等により計算される使用料の額を超える部分の金額
(6) 複写して販売するための原本となるソフトウエアの償却費の額
(7) 事業税及び地方法人特別税の額
(8) 事業の閉鎖、事業規模の縮小等のため大量に整理した使用人に対し支給する退職給与の額
(9) 生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額
(10) 償却超過額その他税務計算上の否認金の額
(11) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項《障害者雇用納付金の徴収及び納付義務》に規定する障害者雇用納付金の額
(12) 工場等が支出した寄附金の額
(13) 借入金の利子の額
5-1-5 法人の事業の規模が小規模である等のため製造間接費を製品、半製品又は仕掛品に配賦することが困難である場合には、その製造間接費を半製品及び仕掛品の製造原価に配賦しないで製品の製造原価だけに配賦することができる。
5-1-6 法人が、その支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をするために雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき給付される給付金等の交付を受けた場合(2-1-42の取扱いの適用がある場合を含む。)において、その給付の対象となった事実に係る休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の額を製造原価に算入しているときは、その交付を受けた金額のうちその製造原価に算入した休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の額に対応する金額を当該製造原価の額から控除することができる。(昭50年直法2-21「11」により追加、昭55年直法2-8「十六」、昭59年直法2-3「四」、昭63年直法2-14「三」、平12年課法2-7「十一」、平16年課法2-14「二」、平23年課法2-17「十」により改正)
5-1-7 製品の製造工程から副産物、作業くず又は仕損じ品(以下5-1-7において「副産物等」という。)が生じた場合には、総製造費用の額から副産物等の評価額の合計額を控除したところにより製品の製造原価の額を計算するのであるが、この場合の副産物等の評価額は、継続して当該副産物等に係る実際原価として合理的に見積った価額又は通常成立する市場価額によるものとする。ただし、当該副産物等の価額が著しく少額である場合には、備忘価額で評価することができる。(昭55年直法2-15「五」により追加、平16年課法2-14「二」により改正)
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