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株式評価に関するQ&A

株式評価に関するQ&A

非上場会社の株式はどのようにして評価されますか?

株主構成や会社規模等に応じて評価方法が決められます。

 ①株式所有者又は取得者が、支配株主であるか少数株主であるか、②支配株主であれば特定評価会社に該当するか一般評価会社に該当するか、③一般評価会社に該当する場合には、会社の規模業種等を判定、という流れで純資産価額・類似業種比準価額・配当還元価額による各評価額をどの程度斟酌するか決められます。 

特定評価会社とは?

特殊な状況の会社は、一般的な会社とは違うものと考えられています。

 下記のような特殊な状況の会社は、上場会社の株価を比準した類似業種比準価額により評価するのではなく、原則として純資産価額により評価するものとされています。 

  • 清算中の会社
  • 開業前又は休業中の会社
  • 開業後3年未満又は比準要素数0の会社
  • 総資産に占める土地の割合が著しく高い会社
  • 総資産に占める株式の割合が著しく高い会社
  • 比準要素数1の会社

一般評価会社の会社規模を区分する方法は?

従業員数、業種、総資産価額及び売上に基づいて行います。

 一般評価会社は、大・中・小会社に区分されます。この区分は上場会社の株価を比準した類似業種比準価額の評価額をどの程度、その会社の評価に反映させるか、その割合を決定するために行われます。

規模区分 区分の内容 総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数 直前期末以前1年間における取引金額
 大会社 従業員数が70人以上の会社又は右のいずれかに該当する会社 卸売業 20億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 30億円以上
小売・サービス業 15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 20億円以上
卸売業、小売・サービス業以外 15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く。) 15億円以上
 中会社 従業員数が70人未満の会社で右のいずれかに該当する会社(大会社に該当する場合を除く。) 卸売業 7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 2億円以上30億円未満
小売・サービス業 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 6,000万円以上20億円未満
卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く。) 8,000万円以上15億円未満
 小会社 従業員数が70人未満の会社で右のいずれにも該当する会社 卸売業 7,000万円未満又は従業員数が5人以下 2億円未満
小売・サービス業 4,000万円未満又は従業員数が5人以下 6,000万円未満
卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円未満又は従業員数が5人以下 8,000万円未満

 

類似業種比準価額はどのようにして計算されますか?

上場会社の株価を基に評価会社の各要素を比準して計算します。

 上場している類似業種会社の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額です。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額を直前期末における発行済株式数(自己株式を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。)で除した金額が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額となります。

 

(1) 上記算式中の「A」、「B」、「C」、「D」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次にります。
「A」=類似業種の株価
B」=評価会社の1株当たりの配当金額
C」=評価会社の1株当たりの利益金額
D」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
*上記算式中の「0.7」は、中会社の場合には「0.6」、小会社の場合には「0.5」となります。

純資産価額はどのようにして計算されますか?

会社が所有する各資産・負債を財産評価基本通達により評価します。

 各資産を相続税法の財産評価通達により評価した価額(この場合、評価会社が評価時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物の価額は、その評価時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が評価時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるます。)の合計額から評価時期における各負債の金額の合計額及び評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を評価時期における発行済株式数で除して計算した金額です。ただし、株式の取得者とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額に100 分の80を乗じて計算した金額となります。

 

配当還元価額はどのようにして計算されますか?

株式を所有することで受取ることができる配当金額により評価します。

 2年間の配当金を平均した金額を10倍することで計算されます。

 支配権を有していない非上場株式を所有することは、その配当金の受給権が実質的な価値であるという考え方から採用されている評価方法です。

 なお、配当還元価額は特例的な評価方法ですので、純資産価額等の原則的な評価方法による評価額を超える場合には、原則的評価方法により計算した評価額を採用することになります。

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