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①株式所有者又は取得者が、支配株主であるか少数株主であるか、②支配株主であれば特定評価会社に該当するか一般評価会社に該当するか、③一般評価会社に該当する場合には、会社の規模業種等を判定、という流れで純資産価額・類似業種比準価額・配当還元価額による各評価額をどの程度斟酌するか決められます。
下記のような特殊な状況の会社は、上場会社の株価を比準した類似業種比準価額により評価するのではなく、原則として純資産価額により評価するものとされています。
一般評価会社は、大・中・小会社に区分されます。この区分は上場会社の株価を比準した類似業種比準価額の評価額をどの程度、その会社の評価に反映させるか、その割合を決定するために行われます。
上場している類似業種会社の株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基とし、次の算式によって計算した金額です。この場合において、評価会社の直前期末における資本金等の額を直前期末における発行済株式数(自己株式を有する場合には、当該自己株式の数を控除した株式数。)で除した金額が50円以外の金額であるときは、その計算した金額に、1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額となります。
(1) 上記算式中の「A」、「」、「
」、「
」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次にります。
「A」=類似業種の株価
「」=評価会社の1株当たりの配当金額
「」=評価会社の1株当たりの利益金額
「」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
*上記算式中の「0.7」は、中会社の場合には「0.6」、小会社の場合には「0.5」となります。
各資産を相続税法の財産評価通達により評価した価額(この場合、評価会社が評価時期前3年以内に取得又は新築した土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物の価額は、その評価時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が評価時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるます。)の合計額から評価時期における各負債の金額の合計額及び評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を評価時期における発行済株式数で除して計算した金額です。ただし、株式の取得者とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した1株当たりの純資産価額に100 分の80を乗じて計算した金額となります。
2年間の配当金を平均した金額を10倍することで計算されます。
支配権を有していない非上場株式を所有することは、その配当金の受給権が実質的な価値であるという考え方から採用されている評価方法です。
なお、配当還元価額は特例的な評価方法ですので、純資産価額等の原則的な評価方法による評価額を超える場合には、原則的評価方法により計算した評価額を採用することになります。
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