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経済産業大臣より認定をうけております

認定支援機関ができること

H30.7.19

経営革新等支援機関ができる業務も拡大しています

中小企業が安心して経営相談を行える機関として国が認定した事業所を経営革新等支援機関(認定支援機関)といいます。

私どもも認定支援機関です。 

具体的に相談を受けております分野としましては、次のようなものです。

  • 財務
     
  • 労務
     
  • 事業承継
     
  • 創業支援
     
  • 事業計画策定

     

認定支援機関の関与が必須な制度を紹介します

ものづくり補助金

ものづくり補助金申請のお手伝いを行っております。

ものづくり補助金は補助金額が高く、採択率も低くはないため、中小企業には大変人気のある補助金と言えます。

平成30年4月期限の公募では補助上限額1千万円、補助率2/3という内容で採択率は55%を超えていました。つまり応募者の半数以上は、補助金支給の対象となったということです。

この回の申請では、認定支援機関による助言・支援・確認書発行が必要となりました。

 

 

経営力向上計画の作成支援

人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、事業分野ごとの主務大臣の認定を受けると、税制や金融の支援等を受けることができます。

税制の支援では、

 ・固定資産税の軽減

 ・即時償却

 ・税額控除

金融の支援では、

 ・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援する融資及び信用保証制度

また、各種補助金において優先採択が行われます。
 

 

事業承継税制の特例

平成39年までの時限措置として、事業承継のための生前の贈与に係る贈与税特例が大幅に拡大されました。

この特例を受けるために必須である事業承継計画の策定段階で、認定支援機関の所見を記載することが必要です。

従前の事業承継税制と違い、全ての株式を100%納税猶予できるようになったこと、最大3人を後継者とすることができること、雇用確保要件の緩和など非常に使い勝手のよい制度となっております。

また、事業承継補助金の制度もございます。
 

早期経営改善計画策定の支援

過剰な債務等、財務上の問題を抱えており金融支援が求められる中小企業者のほとんどは、自社で経営改善計画を作成することが難しいのが一般的です。

そこで、経営改善支援センターより補助(上限20万円)を受けて、認定支援機関が資金計画・ビジネスモデル俯瞰図などの早期経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することで自己の経営を見直し、早期の経営改善を図るお手伝いを行っております。
 

中小企業経向けの融資優遇制度

創業や経営多角化、事業転換等の新しい事業活動への展開を行う中小企業で、認定支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資を行う制度がございます。

また、認定支援機関の支援を受けている中小企業向けに信用保証料を軽減する制度もございます。

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