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自社株式の贈与・売却活用方法

 事業承継計画の策定過程において重要なのが、後継者の経営権確保に向けた株式の承継です。経営者に集中している株式を生前に移転する対策が考えられますが、この生前における移転をスムーズに行うためには様々な工夫が必要です。

自社株式移転の手順

  • 1
    自社株式の評価額を計算、評価額が高い場合にはその要因を分析
  • 2
    自社株式の評価額を引下げる対策
  • 3
    贈与、売却等により自社株式の移転実行

自社株式の評価額計算、分析

 まずは自社株式の評価額を計算し、その過程において各要素が株価にどのような影響を与えているかを分析します。株価が割高な場合には、その要因をつきとめ改善するための対策を検討し実行します。

 非上場株式の評価額が高くなる要因は、下記の要素が考えられます。

 

要   因 分 析 要 素
特定評価会社
  • 開業年数
  • 土地保有割合
  • 株式保有割合
  • 比準要素数の有無
中会社・小会社
  • 従業員数
  • 業種
  • 総資産価額
  • 取引金額
  • Lの割合
類似業種比準価額
  • 市場動向
  • 業種
  • 配当、利益、純資産価額
純資産価額
  • 資産の含み益
経営者の所有割合
  • 株式移転

自社株式の評価額の引下げ

 非上場株式の評価額は、その本質的価値が変わることなく評価額を引き下げることができます。評価額を下げることが目的化してしまい、会社の価値を下げることになってしまっては本末転倒です。評価方法の理解を深めることで、評価額引下げ方法が浮かび上がってきます。

特定評価会社の場合

 非上場会社の株式評価額は、類似業種比準価額による評価の方が純資産価額による評価より低くなる傾向があります。特定評価会社に該当する場合には、純資産価額を基本とした評価になりますので、特定評価会社に該当しないようにすることで評価額を引き下げることができます。

区  分 対   策
開業3年未満 開業後3年経過するのを待つ
比準要素数0~1 配当を行う
土地保有特定会社 設備投資等により土地の保有割合を下げる
株式保有特定会社

設備投資等により株式の保有割合を下げる

株式を売却する

中会社・小会社の場合

 中小会社は、類似業種比準価額と純資産価額との併用方式により評価されますので、併用割合がより有利となるように会社の規模を大きくすることで、評価額が下がることになります。

 ここでの会社の規模とは、従業員数・業種・前期末の総資産価額・前期の売上金額によって判定されます。

要  素 対   策
従業員数の増加

中長期経営計画への組み込み

合併等の組織再編

業種の変更
売上金額の増加
総資産価額の増加

設備投資

合併等の組織再編

類似業種比準価額を引き下げる場合

 比準要素は配当金額・利益金額・純資産価額となりますので、各要素を引き下げることで評価額が引き下げられることになります。ただし、比準要素0~1に該当してしまわないように注意が必要です。

要  素 対   策
上場株式市場の動向 株式移転の時期を見極める
業種

複数の業種に該当する場合は有利な業種を選択する

組織再編等により業種を変更する

配当金額

特別配当や記念配当を検討する

2年間無配にする又は配当金額を引き下げる

利益金額

役員報酬を増額する

生命保険を活用する

役員退職金を活用する

含み損のある資産の売却

純資産価額 自己株式の取得

純資産価額を引き下げる場合

 純資産評価額を引き下げる対策として以下のような方法があります。

  • 賃貸用不動産等の設備投資
  • 子会社を設立し、含み益を持つ資産を分離

株式の移転実行

 経営者に集中している株式を後継者等へ生前に移転することになりますが、株式の過度な分散化は経営の安定を損なうおそれもありますので、株式移転は計画的に行うことが重要です。

 移転方法は①生前贈与 ②売却 の2通りとなります。売買資金の問題がございますので、贈与を中心とすることになります。暦年贈与は少額ではありますが、少ない負担と急激な変化を伴わないという利点があります。また、事業承継税制により納税猶予制度も充実化されています。売却による税負担と贈与税の税負担を比較して、売却を組み合わせることも検討が必要です。

移 転 方 法 メリット デメリット
贈与 暦年贈与

相続財産の減少

買取資金が不要

累進税率による税負担
相続時精算課税 相続税評価額の固定化
納税猶予特例 税制適格を満たす制約
売却 後継者へ

贈与税に比較して、

税負担が軽いことが多い

買取資金が必要

分散化問題

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